○久米南町町民バスに関する条例
平成17年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通の確保と併せて学校統合又は遠距離通学者に関わる児童及びその他の児童、生徒、園児の通学、通園等の便を図り、町民の福祉向上に寄与するため、町民バス設置について必要な事項を定めるものとする。
(運行区画)
第2条 町民バスの運行区間は、次のとおりとする。
運行路線名
起点
終点
松・塩之内・羽出木線
久米南町役場
久米南町役場
全間線
久米南町役場
久米南町役場
里方・北庄・南庄線
久米南町役場
久米南町役場
下ニケ・竜山・上神目線
久米南町役場
久米南町役場
神目線
久米南町役場
久米南町役場
(運休)
第3条 町民バスは、次の各号に掲げる日は運行しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(禁止行為等)
第4条 町民バスの利用者は、火薬類、揮発油等の危険物及びその他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるものを車内に持ち込んではならない。
2 町民バスの利用者は、事故又はその他やむを得ない場合のほか、町民バス内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 走行中みだりに運転者に話しかけること。
(2) 物品をみだりに車外へ投げること。
(3) 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れること。
(4) 走行中乗降口の扉を開閉すること。
(5) 他の利用者に対して寄附若しくは物品の購入を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
(6) 喫煙すること。
(7) 走行中の町民バスに飛び乗り、又は飛び降りること。
(8) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町民バスの運行上不適当と認められる行為をすること。
3 町民バスの利用者は、運転者が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
4 運転者は、第1項及び第2項各号に規定する行為に該当し、安全な運行を害すると認める場合は、乗車を拒むことができる。
(運行回数)
第5条 町民バスの運行は、定期に行うものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。
(業務の委託)
第6条 町長は、町民バス運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(久米南町営通学バスに関する条例の廃止)
2 久米南町営通学バスに関する条例(昭和47年久米南町条例第18号)は、廃止する。