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上下水道・浄化槽

簡易水道

水道を新たに利用したり、廃止、休止する際には、役場へ申請が必要です。 久米南町内では、町内全域に水道の配水管を敷設していますので、ほとんどの地域で水道を使用することが出来ます。 水道を新設、改造、修理や撤去のときなどは、指定工事店へご相談下さい。また、指定工事店では、申請手続きも代行して行っています。

水質検査

久米南町では、町内にお住まいの皆さんが安全で安心な水道水を使用できるよう、毎年「水質検査計画」を策定し、計画的に水質検査を実施しています。また、水質検査結果についても公表し、その検査結果を次年度の水質検査計画に反映させています。

下水道

下水道の計画区域の一部地域では、下水道が利用できます。 下水道を利用するには、役場への申し込みと、下水管に接続するための排水設備工事が必要です。下水道の新設、改造等の工事は、指定店で行ってください。指定工事店では、工事のほか、修理、新設の際の手続きも行います。

浄化槽

下水道の計画区域外へ住宅をお持ちの方は、浄化槽を設置するときに、面積に応じた補助を受けられる制度があります。 浄化槽は、維持管理が法律で義務付けられています。

事業者の皆様へ

久米南町内で上下水道の宅内設備の工事を行う際には、久米南町からの指定を受ける必要があります。簡易水道は随時、下水道は新規・更新ともに受け付け期間中に指定申請を行ってください。また、指定の変更が生じた場合は速やかに変更申請をお願いします。


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